維持管理

「アイテックグリーンパーク横浜」の建設にあたっては、周辺環境の現況を把握することを目的として施設供用前及び供用後の四季大気モニタリング調査を実施しています。

大気モニタリングに関する情報

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大気モニタリング調査結果

「アイテックグリーンパーク横浜」の維持管理にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則第十二条の六、七の産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準に対して下記のとおり対応しています。

維持管理の状況に関する情報

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2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
  • 共通基準
  • 個別基準
  • 内容 当施設の技術上の基準
    受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合った適正なものとなるよう受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。
    • 廃棄物受入れの際には、産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合った適正なものとなるよう排出事業者より事前に情報を得て、その廃棄物の性状を把握します。
    • 廃棄物の処理に当たっては、事前に必ず書面による委託契約を行います。また、受け入れる際に取り扱い廃棄物以外の廃棄物が含まれていないかマニフェスト及び目視にて確認します。
    • 廃棄物の受入時の計量はトラックスケールにて行います。
    施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
    • 産業廃棄物の投入量は処理能力を超えないように行います。
    産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
    • 産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、緊急時対応マニュアルに基づき、事故等発見者は速やかに、現場ならびに責任者に連絡を行い、報告を受けた現場作業員は、自らの安全性を確認し、必要に応じて応急措置等行います。また、直ちに施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講じます。
    • 異常な事態が生じたときは関係機関に連絡します。
    施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を行うこと。
    • 点検表に基づき1回/年の定期点検整備、数ヶ月毎の停止点検、毎日の日常点検を実施します。その他必要な排ガス測定を実施します。
    産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
    • 毎日、点検表に基づき保管場所の日常点検を実施します。異常時には直ちに必要な処置を実施します。
    • 産業廃棄物中の悪臭は高温燃焼により処理し発散を防止します。
    • 1回/年の臭気測定を行います。
    • 消臭噴霧機を設置しています。
    蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること
    • 蚊、はえ等の発生の防止として点検表に基づき保管場所の施設内清掃を実施し、清潔を保持します。
    著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
    • 点検表に基づき、毎日機器の異常音、振動がないか確認します。異常時には緊急停止し修理します。
    施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。
    • 施設からの排水の放流はしません。
    施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、3年間保存すること。
    • 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、3年間保存します。
  • 内容 当施設の技術上の基準
    ピット・クレーン方式によって燃焼室に産業廃棄物を投入する場合には、常時、産業廃棄物を均一に混合すること。
    • クレーンにて常時ピット内の廃棄物を均一に混合し、燃焼室に投入します。
    燃焼室への産業廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。(ガス化燃焼方式により廃棄物を焼却する施設及び1時間当たりの処理能力が2トン未満の焼却施設については除く。)
    • 燃焼室への廃棄物の投入は二重扉構造の固形物投入機にて外気と遮断した状態で定量ずつ行います。また、廃酸、廃アルカリ、廃油はタンクよりポンプ圧送し、外気と遮断した状態で燃焼室に投入します。
    燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保つこと。
    • 燃焼室出口温度は自動制御にて800℃以上に保ちます。
    焼却灰の熱しゃく減量が10パーセント以下になるように焼却すること。(焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないように使用する場合を除く。)
    • 燃焼室内の空気撹拌を十分に行い、燃焼効率を上げ熱灼減量が10%以下になる様にします。
    運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。
    • 運転開始時は助燃装置を作動させ、炉温を速やかに上昇させます。
    運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、産業廃棄物を燃焼し尽くすこと。
    • 運転停止時は助燃装置を作動させ、炉温を高温に保ち廃棄物を燃焼し尽くした後停止させます。
    燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
    • 燃焼室に温度計を設置し、燃焼ガス温度を連続記録します。
    集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏200度以下に冷却すること。(集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね200度以下に冷却することができる場合を除く 。)
    • 排ガス冷却設備(減温塔)を設置し、集じん器入口ガス温度をおおむね200℃以下に冷却します。
    集じん器に流入する燃焼ガスの温度(集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏200度以下に冷却することができる場合は、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、 かつ、記録すること。
    • 集じん器入口に温度計を設置し、燃焼ガス温度を連続記録します。
    冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
    • 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんは連続的に除去します。
    煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が100ppm以下となるように産業廃棄物を焼却すること。(煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であって、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を3月に1回以上測定し、かつ、記録するものについては除く。)
    • 煙突部にCO,O2計を設置・監視するとともに煙突から排出される一酸化炭素の濃度が100ppm以下となるように焼却します。
    煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
    • 煙突にCO,O2計を設置し、連続的に測定、記録します。
    煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が、燃焼室の処理能力に応じて定める濃度以下となるように産業廃棄物を焼却すること。
    • 排ガス中のダイオキシン類濃度を燃焼室の処理能力に応じて定める濃度以下になる様、適正な運転を行います。
    煙突から排出される排ガス中の ダイオキシン類の濃度を年1回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。 )を6ヶ月に1回以上測定し、かつ、記録すること。 ※ダイオキシン類対策特別措置法に基づき排ガス中のダイオキシン類濃度を測定する場合においては、集じん器で集められたばいじん及び焼却灰・その他の燃え殻についても、測定することとなっています。
    • 煙突排ガス中のダイオキシン類の濃度を年1回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(窒素酸化物、ばいじん、塩化水素)を6ケ月に1回以上測定を実施し、記録します。硫黄酸化物は2ヶ月に1回以上測定を実施し、記録します。
    排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
    • 構造基準、維持管理基準に従い適切な運転管理を行います。排ガス高度処理施設等を設置し、排ガスによる生活環境影響保全上の支障が生じないように努めます。
    ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。(当該施設で生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する 場合を除く。)
    • ばいじんと焼却灰は分離して排出、貯留します。
    火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
    • 消防の指導の下、火災防止に必要な措置を講ずるとともに、消火設備を設置しました。
    廃油の焼却施設にあっては廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
    • 点検表に基づき防油堤の点検を行い。異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講じます。